神奈川の中小企業のみなさまに手厚い補償の労災費用共済

労災補償を手厚くしたい
中小企業のみなさまへ
労災費用共済

SDGs

他人ごとではない・・・
中小企業でも損害賠償のリスクはある

労災事故による
高額な損害賠償事例

トラック運転手が腰痛を訴え
4,000万円(平成19年 長野地裁)

運送会社で働いていたトラック運転手が腰痛を訴えて入院。椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症の後遺障害を負った。運転手は、作業方法や過重労働が原因だとして、会社に対して損害賠償請求訴訟を起こした。

裁判では、会社がトラックへの荷積み・荷卸しにあたって台車を用意していなかったこと、厚労省の定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」をはるかに超える労働実態であったことなどから、会社の安全配慮義務違反を認め、約4,000万円の損害賠償を命じた。

中小企業で発生した身体的な労災の事例
パワハラにより自殺
5,400万円(平成26年 名古屋地裁)

当該従業員の自殺の原因が、暴言、暴行あるいは退職強要といった日常的なパワハラが原因であるなどとして、亡くなった従業員の遺族が会社および役員に対し、損害賠償請求訴訟を起こした。

裁判では、会社の役員によるパワハラと自殺との間に相当因果関係があったことを認め、会社および会社役員1名に対し、死亡した従業員が生きていたならば得られたであろう収入相当額(逸失利益)、慰謝料などの合計約5,400万円の損害賠償を命じた。

中小企業で発生した精神的な労災の事例

労災事故で従業員やご遺族から企業側が賠償請求される事例が増えてきており、高額な賠償請求をされた場合、政府労災では賄うことができず(※)、会社経営に重大な影響をもたらすケースもあります。

※政府労災では、
精神的苦痛に対する慰謝料がない・・・
逸失利益も全額補償されないケースも・・・

労災事故による中小企業側の負担

従業員の補償もさることながら、
万一の訴訟に備えた労災費用共済」がお役に立ちます!
 

中小企業の様々なリスクを複合的にサポートする「労災費用共済」

労災事故と企業の
賠償リスクに備える

法定外給付費用補償

法定外給付費用の補償
[注1]事業所で法定外補償規定等を定めている場合は、法定外補償規定等で定める金額と法定外給付費用補償にかかる共済金額のいずれか低い金額を限度とします。

事業者費用補償

事業者費用の補償

使用者賠償責任補償

使用者賠償責任の補償

労働紛争弁護士費用補償

労働紛争弁護士費用の補償
[注2]1共済期間(1年間)につき1,000万円を限度とします。[注3」]1共済期間(1年間)につき30万円を限度とします。
 

お支払い事例

事業所に過失があった労働災害の場合、損害賠償金は高額になる可能性があります!

例えば 50歳男性 職種/金属加工業
安全装置の故障を知らされずに作業を行ったため、プレス機に挟まれ 左手4指を切断する後遺障害が残った。 (本人に過失なし、 休業3ヶ月)
労災費用共済の補償の例
※1:被災しなければ得られたであろう将来の収入金額
※2:被災した従業員の精神的苦痛に対する損害等
注)上記は試算例であり、実例ではありません

業種別月額共済掛金例

事業(業種)および補償対象者の範囲により月額共済掛金が異なります

建設事業(下請け事業所含む)

年間売上高1億円の場合

1事業所あたり
月額掛金10,870

労災費用共済ご契約の建設事業
製造業

従業員数15名、年間賃金総額7,000万円の場合

1事業所あたり
月額掛金16,800

労災費用共済ご契約の製造業
運輸業

従業員数13名、年間賃金総額6,000万円の場合

1事業所あたり
月額掛金24,000

労災費用共済ご契約の運輸業
その他の事業

小売業、従業員数10名、年間賃金総額5,000万円の場合

1事業所あたり
月額掛金8,500

労災費用共済ご契約のその他の事業

林業、漁業、鉱業および船舶所有者の事業はご加入いただけません。

 

「労災費用共済」に加入すると、福利厚生サービスが利用できる

中小企業の福利厚生制度の
拡充が図れる

ご利用できる福利厚生サービス

  • 補償以外のサービスGREEN CARD(グリーンカード)
  • 中小企業が使えるサービスDiamond Society
  • 福利厚生サービスGRACE MEMBER SHIP
  • 補償以外のサービスLife Support Club
  • 中小企業が使えるサービスSalivaChecker(サリバチェッカー)

「労災費用共済」は健診料金補助制度の対象ではありません。

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※神奈川県福祉共済協同組合のホームページに移動します。

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会社概要

名称 神奈川県福祉共済協同組合
代表 代表理事 大植 正一
住所 〒231-8323 神奈川県横浜市中区元浜町4-32
TEL 045-228-0774(代表)
FAX 045-228-0779
事業内容 組合員のためにする傷害共済事業
組合員のためにする生命医療共済事業
組合員のためにする生命保険の募集に関する業務
組合員のためにする損害保険の代理店業務
ホームページ https://www.fukushikyosai.or.jp/
  • ご契約に際しては、神奈川県福祉共済協同組合の組合員登録(組合加入・出資)が必要となりますので、予めご了承ください。
  • このページは、「労災費用共済」の概要のみを記載したものです。ご契約の際は、「パンフレット」、「重要事項説明書」、「約款」を必ずご確認のうえお申込みください。

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