小川接骨院が選ばれる理由
30年以上の治療実績
当院は平成元年の開業以来、多くの患者さまにご満足をいただいております。
当院では30年以上の実績をもとに、確かな技術に裏付けされた施術で、他院では改善が見られなかったという患者さまからも多くのご満足の声をいただいています。
痛みにお悩みの患者さまは、ぜひ一度、当院での治療を受けていただければと思います。
むちうちの治療が得意
むちうちと言っても、その症状は人それぞれです。
一人一人の患者さまに合わせた治療を行わないで、ただ揉むだけなどの治療では、かえって症状を悪化させてしまう恐れもあります。
当院では、個々に合わせた治療を行うことで、痛みの元からの改善を目指していきます。
交通事故に詳しい弁護士事務所と提携
自賠責保険や任意保険は健康保険とは仕組みが違う為に患者様の知識が不足している場合が多く、その為に本来受けられる権利や補償が受けられなかったりするケースも多く見受けられます。
患者様の権利や補償が十分に受けられるように当院では交通事故に詳しい弁護士事務所と提携を結んでおります。無料弁護士相談、無料示談金チェックサービスをご用意して万全の体制を整えています。
病院との併用が可能
当院では、近隣医療機関とも密な連携をとっています。
レントゲンやMRIの撮影のご希望がある場合など、当院からの紹介で医療機関に受診していただくことも可能です。
交通事故でのむち打ち、腰痛、ケガの治療は、病院・整形外科と接骨院を併用することが可能です。後遺症を残さないためにも、病院・整形外科と接骨院を上手く併用する事をオススメします。
治療費について
交通事故被害者の治療費は0円
交通事故で受けた被害は自己で負担する必要はありません。
交通事故で受けた被害については、接骨院での治療費も加害者の保険会社の負担となる為、
被害者の方に過失がない場合には、被害者の方のご負担はありません。
被害者の方に過失がある場合でも、人身傷害特約に入っていれば、過失割合にかかわらず、その保険から治療費全額が支払われます。
被害者の方に過失があり、人身傷害特約に入っていない場合でも、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば自賠責保険から全額支払われ、70%以上の過失がある場合は80%の限度で支払われます。
治療費の請求手続きは当院がいたします。
当院では、治療費の請求手続きについても行います。必要書類についても丁寧に説明いたしますので、患者様の手続の負担は大幅に軽減されます。
接骨院紹介
院名 | 小川接骨院 |
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受付時間 | < 平日 > 午前 9:30 ~ 12:00 午後 3:00 ~ 07:30 ※午後は予約制 < 土曜 > 午前 9:30 ~ 12:00 |
休診日 | 水曜・日曜・祝日 |
予約 | 午後は予約制 自費診療については、朝、昼休み、夜の診療時間外も予約可(電話、来院時) |
電話番号 | 0120-824-055(045-824-4991) |
所在地 | 〒244-0811 横浜市戸塚区上柏尾町135-1 東戸塚マンション102号 |
アクセス | バス停「柏尾」又は「秋葉三叉路」 東戸塚駅東口から徒歩25分 駐車場あり |
公式ホームページ | http://www.ogawasekkotsuin-totsuka.com/ |
院長紹介
平成元年2月より横浜市戸塚区上柏尾町の地で接骨院、鍼灸院を開設し地域医療の一旦を担わせていただいています院長の小川和也と申します。
今後も変わらず地域医療に貢献させていただきますので宜しくお願い致します。

免許
昭和56年4月 | 柔道整復師免許取得 |
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昭和58年5月 | あん摩マッサージ指圧師免許取得 |
昭和59年4月 | 鍼師、きゅう師免許取得 |
職歴
昭和55年4月 | 鷺沼接骨院にて接骨施療を研修 |
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昭和59年4月 | 環八脳神経外科整形外科クリニックにてリハビリテーション、鍼灸治療について研修 |
平成元年 2月 | 小川接骨院開設 |
平成2年4月 | 小川鍼灸院開設 |
施療内容
接骨、鍼灸、マッサージ、訪問鍼灸、訪問マッサージ


Q&A
- 交通事故に遭遇したらどうしたらいいですか?
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- まずは警察に事故の届けを出して下さい。
- 当日か翌日の早期に、MRIやCTなどの検査機器のそろった病院を受診して下さい。
・病院を受診した時には、後で事故との因果関係が疑われ治療の対象外とされてしまう場合があります。症状はすべて正確にお伝え下さい。 - 当院にご連絡下さい。
・病院で定期的に診察、検査を受けながら同時に連携を取りつつ当院で治療を受けることが可能です。
※手続き等が分からない場合は、当院にお問い合わせ下さい。
- 整骨院や接骨院に通うと賠償などの点で不利になりますか?
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医師の診断を適切に受けるなどの一定の要件を満たせば、不利になることはありませんので安心して通院してください。一定の要件につきましては、複雑ですので交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
- 保険会社から「今月で打ち切りです」と言われましたが、通院をやめなければなりませんか?
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痛みがあるのであれば、通院をやめる必要はありません。通院をやめてしまうと、ケガが治ったものとみなされ適切な賠償・後遺障害の認定を受けられなくなるおそれがあります。
交通事故と症状との間に因果関係があり、治療の必要性、相当性が認められる場合には、事後的にではありますが治療費の支払いを受けることができます。 - 保険会社から後遺障害の申請の案内が来たのですが、申請を保険会社に任せてよいですか?
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保険会社任せにせず、後遺障害に詳しい弁護士に相談してください。
保険会社任せにしてしまうと、被害者の方に有利な資料を出してもらえなかったり、不利な資料を出されたりして、適正な等級が認定してもらえないおそれがあります。 - 保険会社から示談案が提示されましたが、その金額で示談してもいいですか?
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示談案をそのまま受け入れないほうが良い場合があります。必ず弁護士に相談をしてください。保険会社からの提案は、妥当金額より低いことがほとんどです。そのため、弁護士が交渉をすれば、賠償額が上がり、2倍以上に大きく上がることも少なくありません。