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■ 労働保険とは? - 労働保険=労災保険+雇用保険 ■
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付(業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償「労災保険」、失業した場合の給付「雇用保険」)等を行う制度は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
■ 労災保険とは? - 『特別加入制度』ご存知ですか? ■
● 労災保険(労働者災害補償保険法) - 労災保険の目的
労災保険(労働者災害補償保険法)は業務上の災害や通勤による災害(労働者の負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、被災者本人や遺族に対して保険給付を行う制度で、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。※業務外の災害等は健康保険から給付されます。
● 特別加入制度
労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。※ここでいう『労働者』とは、労働基準法第9条に定める「職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で、賃金(「※報酬」ではない)を支払われる者をいう」に該当する者をいいます。
詳しくは「労働保険事務組合 中小企業協力会」のホームページ、
http://www.jimukumiai.net/ をご覧ください。



