かながわ福利厚生会会則

運営団体:一般財団法人神奈川県経営者福祉振興財団
平成15年7月1日制定
平成26年4月1日改定

第一章 総則
第1条(名称)

本会は、かながわ福利厚生会と称する。

第2条(目的)

本会は、一般財団法人神奈川県経営者福祉振興財団(以下「財団」という。)が実施する事業を通じ、本会則第5条に定める会員の福祉の向上並びに生活の安定を図り、もって地域社会および地域経済の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事務局)

本会の事務局は財団事務所内に置く。

第4条(事業)

本会は第2条の目的を達成する為、財団の実施する事業に参画する。

第二章 会員
第5条(会員)

会員は本会の目的に賛同し、財団定款第4条に掲げる事業または業務に参画し本会則第6条に定める所定の手続きを行い、本会の承認を得て、本会に入会した者とする。

第6条(入会)

第5条に定める会員になろうとする者は所定の入会申込書を本会に提出し本会の承認を得なければならない。

第7条(会員の権利)

会員は次の各号の権利を享有する。
(1)福利厚生に関する事業
(2)
社会福祉に関する支援事業
(3)中小企業の経営支援に関する事業
(4)認可特定保険業に関する事業
(5)生命保険の募集に関する業務
(6)損害保険代理店業に関する業務
(7)その他目的を達するために必要な事業
を利用することができる。

第8条(会員の義務)

会員は次の各号の義務を負担する。
(1)氏名を変更した時の届出
(2)
住所、連絡先を変更した時の届出
(3)会則を遵守すること
(4)本会の秩序を乱し又は名誉を毀損する行為をしないこと

第9条(退会)

会員が退会しようとするときは所定の手続きにより退会を届け出なければならない。
2.会員が死亡したときは退会したものとみなす。

 
第三章 役員
第10条(役員)

本会の役員は次のとおりとする。
(1)会長    1名 (2)理事    5名以内 (3)代表理事 1名

第11条(役員の選任)

理事は総会において、会員の中から選任する。
2.会長および代表理事は役員会において、理事の中から互選する。

第12条(役員の職務)

会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2.代表理事は会長を補佐し、会務を掌理する。
3.会長・理事は役員会を構成し、会則の改廃およびその他重要事項につき議決する。

第13条(役員の任期)

役員の任期は3年とする。ただし、重任することを妨げないものとし、任期満了時に新役員選任のための総会又は役員会の招集の請求がなされなかったときは、重任されたものとみなす。

第14条(役員の報酬)

本会の役員は無報酬とする。

第四章 会議
第15条(種別)

本会の会議は、総会・総代会および役員会とする。

第16条(構成)

総会は会員をもって、役員会は会長・理事をもって構成する。

第17条(開催)

総会は役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
2.役員会は会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

第18条(招集)

会議は会長が招集する。
2.総会を招集するには会員に対し、役員会を招集するには理事に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の7日前迄に文書をもって通知しなければならない。

第19条(定足数)

会議は、総会においては会員、役員会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会できない。

第20条(総代会)

本会は総会に代るべき総代会を設けることができる。

第21条(総代の定数)

総代の定数は6人以上10人以内とする。

第22条(総代の選出)

総代は本会の会員の中から選任する。

第23条(総代の任期)

総代の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。

第24条(総代会の開催・招集・定足数)

総代会には第16条・17条・18条・19条を準用するものとする。

第五章 事業年度および経費
第25条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第26条(経費)

本会の運営に要する費用は、その事業収入による。

第六章 附則
第27条(業務委託)

本会の運営に要する業務は財団に委託することができる。

第28条(個人情報)

会員および入会申込者は、以下について同意する。また、本会は会員の個人情報を注意を持って取扱い、その保護に努めるものとする。
  (1)本会または本会が業務の処理を委託した企業が、その委託業務に必要な範囲で個人情報の取扱いをすること。
  (2)本会を団体、集団とする生命保険の加入資格の確認の為、委託生命保険会社に必要な範囲で個人情報の取扱いをさせること。
2.会員は本会に対して会員自身の個人情報の開示の請求および内容が不正確または誤りである個人情報の訂正または削除の請求ができるものとする。

第29条(細則等)

本会則に定めのない事項については、細則によるほか、役員会の定めるところによる。

第30条(改正)

本会則の改正は、総会の4分の3以上の議決により決定する。

第31条(解散)

本会は総会の4分の3以上の議決を得た時に解散する。
2.解散のときに在する残余財産の処分は、総会の議決を得なければならない。。

第32条(第1期役員)

第13条の規定にかかわらず、第1期の会長は財団常任理事がその任にあたることとし、第1期理事は会員の中から会長が選任するものとする。

第33条(施行日)

本会則は平成15年7月1日から施行する。