財団法人神奈川県経営者福祉振興財団

重要事項のお知らせ

福祉振興財団 〜共済制度ご加入に際して〜
共済制度へのご加入は長期にわたる保障契約となります。ご加入に際し、以下の重要事項をご確認いただきますようお願い申し上げます。 なお、詳細につきましてはパンフレット、共済制度規約等をご参照いただき、給付内容、告知などについて十分ご理解くださいますよう重ねてお願い申し上げます。

申込書の記入について

申込書・告知書は、申込者、加入者ご自身で正確にご記入ください。 申込書・告知書(申込書上の告知欄を含みます。)は、重要な書類です。 必ず申込者ご自身(加入者欄は加入者ご自身)でご記入ください。 また、ご記入後はもう一度内容を十分ご確認のうえ、ご署名・ご捺印をお願いします。

告知について

健康状態や職業については、ありのままをお知らせください。(告知義務) お申込者やご加入者には、健康状態などの重要なことがらについて告知をしていただく 義務があります。お知らせいただいた内容(告知内容)が事実と違っていた場合には、 共済金や給付金をお支払いできないことがあります(告知義務違反)のでご注意ください。

クーリング・オフ制度について

ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。 ご契約に納得がいかない場合、お申込者は申込日または第1回(初回)共済掛金領収日の いずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(初回掛金自動振替による当月払制度が適用される共済制度においては効力発生日からその日を含めて8日以内)であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。ただし、当財団所定の医師の診査を受けた場合などにはお申込みの撤回等のお取扱いができません。

保障の開始ー効力発生日について

保障の開始(効力発生日)は、申込書等の必要書類が当財団の定める申込締切日までに当財団に到着し、初回共済掛金が規定の払込方法によって払い込まれたとき、払込日の翌月1日から効力が発生します。 ただし、掛金払込方法が当月払の場合は、初回共済掛金の振替日に口座振替により振替えられたとき、振替日の当月1日から効力が発生します。

共済掛金のお支払いについて

共済掛金は、指定された金融機関等の口座振替により、毎月の振替日にお支払い(自動振替)いただきます。 万一、振替日にご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けてありますが、この猶予期間を過ぎますとご契約は効力有効月の末日まで遡って失効となります。

自動更新制度について

自動更新が適用される共済制度では、共済期間が満了となるときに、お申込者が更新をしない旨のお申し出をしない限り、ご契約は自動的に更新されます。 共済期間満了日の2か月前までに、更新をしない旨のお申し出がありませんと、ご契約は自動的に更新されます。また、更新後の掛金は更新日におけるご加入者の年齢等に基づき新たに計算した掛金が適用されます。

共済金等をお支払いしない場合について

次のような場合には、お支払い事由が生じても共済金、給付金などのお支払いはいたしません。 【免責事由(お支払いの対象とならない事由)に該当した場合】 お申込者、ご加入者あるいは共済金受取人の故意による場合や自殺行為などの場合には、 お支払い事由が生じても、共済金等のお支払いはいたしません。 【告知義務違反による契約解除の場合】 ご契約時の告知内容が事実と相違していたためにご契約が解除された場合には、共済金等のお支払いはいたしません。 【重大事由による契約解除の場合】 共済金等を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によりご契約が解除された場合には、共済金等のお支払いはいたしません。 【ご契約が失効した場合】 定められた期日までに共済掛金の払込みが行われず、ご契約が失効した場合には、共済金 等のお支払いはいたしません。 共済掛金の払込免除規定が適用される共済制度では、お申込者あるいはご加入者の故意または重大な過失によってご加入者が共済掛金の払込免除の事由となる障害状態になった場合などには、共済掛金の払込みを免除できません。

時効による共済金請求権の消滅について

共済金、給付金などをご請求いただく権利は、その請求事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年を経過したときは、時効により消滅します。

脱会(解約)等ご契約の終了に伴う払いもどし金について

共済制度の種類により、ご契約の終了に伴って払い戻し金が発生する制度と払い戻し金のない制度があります。 払い戻し金がある場合でも、ご契約後短期間で脱退(解約)されたときの払い戻し金は、まったくないか、あってもごくわずかとなります。 ご契約に際しては、払い戻し金の有無に付きご注意ください。

引受保険会社の財産の状況の変化による共済金等の削減

当財団共済制度の引受保険会社である生命保険会社等が万一、経営破綻に陥った場合、 ご契約時の共済金額、給付金額等が削減されることがあります

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