| (1) |
入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。 |
| (2) |
医師や看護婦に対するお礼は診療などの対価ではありませんから控除の対象になりません。 |
| (3) |
個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。 |
| (4) |
付添婦を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。 |
| (5) |
入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らないといって他から出前を取ったり外食したりしたものまでは、控除の対象にはなりません。 |