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加入者サービス - 医療費控除について

申告するには

医療費控除申告方法

1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、「医療費控除」という制度を利用し、税金負担を軽くする(税金の還付を受ける)ことができます。一ヶ所から給与を受けているサラリーマンは年未調整により税金の清算が行われる為、通常は確定申告を必要としませんが、年未調整では医療費控除は考慮されません。ですから「医療費控除」を受けるには個人で税務署に申告書を提出しなければなりません。

「医療費控除」に必要なものは

申告書作成の手順

  • 1.申告書の上部、及び給与支払者を記入する。印鑑は"みとめ印"(いわゆる三文判)でも良い。
  • 2.源泉徴収票の太枠の数字4ヶ所を申告書の太枠に転記する。
  • 3.医療に要した費用の明細を医療費控除の内訳書に記入し、合計金額を出す。
  • 4.医療費控除の内訳書の太枠の数字2ヶ所を申告書の太枠に転記する。
  • 5.申告書(4)の金額(医療費控除)を出す。
  •  通常は実際支払った医療費の金額がら10万円を差し引いた金額となる。
     434,000円 − 100,000円 = 334,000円
  • 6.申告書(6)の金額を出す。
       (2)2860,361円+(4)334,000円=(6)3,194,361
  • 7.申告書(7)の金額を出す。
       (1)4,785,000円−(6)3,194,361円(7)1,590,000円;千円未満は切捨
  • 8.申告書(7)の金額(医療費控除後の納税額)を出す。
       (7)の数字をもとに下表より計算
  • 課税される所得金額 税 率 控 除 額
    1,000円から 3,299,000円まで    10%  0円  
    3,300,000円から 8,999,000円まで    20%  330,000円  
    9,000,000円から 17,999,000円まで    30%   1,230,000円  
      18,000,000円から 229,999,000円まで    40%   3,030,000円  
    30,000,000円以上  50%    6,030,000円  

      (7)1,590,000円×10%−0円=(8)159,000円

  • 9.申告書Jの金額はGの金額を記入する。(住宅取得等特別控除はないので)
       (13)192,000円−(11)159,000円=(14)33,000円
  • 10.医申告書Mの金額(還付金額)を出す。
  • 11.申告書の一番下のミシン線以下の部分を記入し、割印する。
       印鑑は"みとめ印"(いわゆる三文判)でも良い。


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