本人および生計を同じにする配偶者、その他の親族の医療費(毎月1/1から12/31までの分)を支払った場合には翌年3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です。)
※所得合計額が200万円までの方は所得合計額の5%以上医療費がかかった場合申告できます。
申告期限をお忘れなく
1月〜12月分の医療費を翌年申告
※同一生計の家族・親族の医療費をまとめて申告できます。
※2月16日及び3月15日が休日等の場合、期間が前後することがあります。
※還付のみの場合は、翌年の1月1日から申告することができます。
申告期限 毎年2月16日〜3月15日まで
(1) 所得税の確定申告書(税務署または市役所で入手)に必要事項を記入し、源泉徴收票と医療費控除ノート(領收書貼付)を税務署へ提出して下さい。
(2) 1月1日からその年の12月31日までの1年間に実際に支払った医療費を翌年3月15日までに申告しますが、万一遅れても申告して下さい。
管轄の区役所・市役所・税務所 ※ 地域によって異なる場合がありますのでご確認下さい。
※ 出張相談所で行う場合がありますが詳しくは申告時期町内会で回覧している場合もあります。
郵送でも受付けています。 ※ 必要書類(医療費控徐ノート・申告書・源泉徴收票及び申告書控え、返信用封筒)を管轄の税務署へお送り下さい。交通費の申告する場合は、その証明となるもの(診察券のコピーなど)が必要となる場合があります。